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申告後に財産が見つかった場合、相続人により対応異なりますか

相続税の申告書提出後に新たに財産が見つかりました。
修正申告が必要とまでは理解していますが、相続人の中に控除額内に収まって変わらず相続税ゼロの人がいる場合、どのような対応になりますか?
極端な話、以下のように、一人ずつになるのでしょうか。
相続人A 税額増える→修正申告
相続人B 変わらない→ゼロで申告?
相続人C 税額減る→更正の請求?

税理士の回答

相続財産が新たに見つかったとなりますと、遺産総額が増えますので「相続税の総額」も増加すると思われます。債務控除や税額控除の関係でゼロのままというのは理解できますが、税額が減るケースとはどのような場合でしょうか。
修正の結果、納税額が増える場合には修正申告、納税額が減る場合には更正の請求を行うことになりますますので、三人三様の場合には相談者様のお考えの通りになると思われます。
宜しくお願いします。

すみません、還付は極端過ぎました。よく考えていませんでした。
納税額がゼロの人もやはり申告はするのでしょうか?恐れ入ります、よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
納税額がゼロのまま変動がなければ修正申告書等の提出は必要ないと思いますが、相続税の申告書に関しては連名式が殆どかと思いますので、通常は一緒に提出されるケースが多いと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年04月06日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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