遺産分割協議書にない家財一式
申告書で家財についても一応入れると聞きました。実際にプラスの評価がつくものはありません。そのため、分割協議書には記載がありません。少額なものや、形式的なもので、協議書と申告書が一致していなくても問題とされることはないと思いますが、いかがでしょうか。それをもって未分割とされると困ります。
税理士の回答

遺産分割協議書に「その他の財産」または「爾余の財産」といった文言はなかったのでしょうか。
これらの表示があれば、協議書に記載のない家財に関しての取得者を特定することができるのですが・・
上記のような表示がない場合には、厳密に考えますと未分割とみなされても仕方ない部分になりますが、家財一式として申告する価額が少額であることを前提とすれば、その家財の存する家屋を相続する方が家財も含めて取得するということで申告して頂くのが実務的な対応ではないかと思われます。
宜しくお願いします。
その家屋を相続する人、で申告することにします。問題とされなさそうでよかったです。協議書に押印もらう必要がまた出てくるかと思っていました。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年04月06日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。