相続税について
父親の主たる資産は土地(時価約2000万円)ですが、土地のまま相続するのと、
土地を売却して現金で相続するのと税制上どちらが得か教えていただきたく宜しくお願い申し上げます。相続人は、私と弟の2名で、土地は父が叔父から贈与されたもので取得費用はありません。
税理士の回答

税負担のみで考えますと、まず不動産のまま相続する場合、お父様の遺産が基礎控除4,200万円(3,000万円+600万円×相続人の数2人)を超える水準にないようですので、相続税の負担はなく、土地の相続登記のときに納める登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)と、その後、毎年1月1日時点の所有者に課される固定資産税の負担があります。
一方、その土地を売却するとなりますと、取得費が不明ということですので、売却金額の95%から仲介手数料などの売却にかかった費用を差し引いた譲渡所得金額に20.315%課されます。(叔父様の購入時から5年を超えているものとした場合です。)
したがって、土地のまま相続される方が、全体の税負担は少なくなると推察されます。
松井 様
お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
土地で相続後、売却した場合は、先生のご回答の税金が課税されると考えてよろしいのでしょうか?同様の税金が課税されるならば、土地でも現金でも同じと考えてよろしいのでしょうか?改めてご回答いただければ有難く存じます。宜しくお願い申し上げます。

土地で相続後、売却した場合は、先生のご回答の税金が課税されると考えてよろしいのでしょうか?
→相続後に売却されましても、同様に土地の売却に係る譲渡所得税が課税されます。
同様の税金が課税されるならば、土地でも現金でも同じと考えてよろしいのでしょうか?
→相続税課税なし、時価変動なしと仮定すれば、土地を相続した場合には、所有権を相続人に移す相続登記が必要となり、その時に登録免許税の負担がでますので、現金で相続した方が税負担が少なくなります。
松井 様
お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月01日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。