祖母からの遺贈について
同居していない祖母から親を通過して遺贈を受ける予定の孫です。
路線価220ほどのアパート併用住宅(地積230㎡、建物評価はあまり無し)を相続する場合に、相続税はかかるでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
相続税の計算は遺産の総額に対して相続税の総額を一旦計算し、総額のうちその相続人や受遺者(遺贈された者)が取得した割合で按分して計算します。
遺産の総額、相続人の数が分からないと計算できません。
今の情報だけでは概算でも出すことができません。
書き込んだのですが、反映されていないのでもう一度。
遺産総額はほぼ土地建物のみ、相続人は自分(孫)のみです。
本投稿は、2017年04月10日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。