この場合それぞれの相続税はどうなりますか?
夫が亡くなりましたが、妻の私と義理の両親の3人が相続人です。
財産を整理した所、申告が必要な金額ではありませんでした。
しかし生命保険が総額5000万以上になりそうなのでそちらで申告が必要そうです。
契約者と支払いは夫名義で受取人はすべて私になっています。
この場合3人全員が相続した場合でも相続税がかかるのは私だけで済みますか?
ご両親は申告が必要なだけで税金は払わなくてよいのでしょうか?
税理士の回答
生命保険金を含めた遺産額が基礎控除額を超える場合には相続税がかかることになります。相続税は遺産を取得した人が取得した割合で負担することになっておりますので、ご両親が一部でも遺産を取得しているときは、ご両親にも相続税がかかることになります。
回答ありがとうございます。
相続税はかかってしまうのですね。
私が負担できるか話し合ってみようと思います。
ありがとうございました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2021年11月10日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。