相続税申告時の押印について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税申告時の押印について

相続税申告時の押印について

相続税を申告する際、申告書には実印でなく認印でも大丈夫なのでしょうか?
また、電子申告する場合は印鑑は不要でしょうか?

相続税を延納する場合は実印が必要になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税を申告する際、申告書には実印でなく認印でも大丈夫なのでしょうか?
→今年の4月1日以降に提出する相続税の申告書への押印は不要になりました。

電子申告する場合は印鑑は不要でしょうか?
→不要です。

相続税を延納する場合は実印が必要になるのでしょうか?
→担保提供に関する書類には実印で押印し、印鑑証明書も必要になります。
 なお、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保提供は不要です。

押印(実印)及び印鑑証明書の添付を要する「担保提供関係書類」及び「物納手続関係書類」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/pdf/02.pdf

本投稿は、2021年11月14日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278