相続税申告時の押印について
相続税を申告する際、申告書には実印でなく認印でも大丈夫なのでしょうか?
また、電子申告する場合は印鑑は不要でしょうか?
相続税を延納する場合は実印が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

相続税を申告する際、申告書には実印でなく認印でも大丈夫なのでしょうか?
→今年の4月1日以降に提出する相続税の申告書への押印は不要になりました。
電子申告する場合は印鑑は不要でしょうか?
→不要です。
相続税を延納する場合は実印が必要になるのでしょうか?
→担保提供に関する書類には実印で押印し、印鑑証明書も必要になります。
なお、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保提供は不要です。
押印(実印)及び印鑑証明書の添付を要する「担保提供関係書類」及び「物納手続関係書類」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/pdf/02.pdf
本投稿は、2021年11月14日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。