相続時精算課税について
「相続時精算課税」は、海外在住外国籍の義母との間でも適用可能でしょうか?
税理士の回答
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
したがって、義母との間では適用はありません。
ご回答いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。
ベストアンサーをいただきありがとうございます。
本投稿は、2021年11月15日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。