小規模宅地の評価減
この度父の相続が発生しました。
私は法人で不動産賃貸業を営んでおります。父が所有する土地に私の法人所有の賃貸物件があるといった状況です。
現状、父と私の法人で賃貸借契約書を結び、近隣相場に合わない固定資産税相当額の低い金額で土地を賃貸し、権利金も発生しない契約となっておりました。
この場合、貸家建付地の小規模宅地の評価減を利用出来るのか確認したいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
小規模宅地等の特例における貸付事業用宅地とは、「相当の対価を得て」貸付を行う場合をいいます。この「相当の対価を得て」とは、要するに地代収入から固定資産税などの必要経費を差し引いたところで、ある程度の利益が残ることをいいます。したがって、無償の使用貸借や固定資産税相当額での賃貸借では、相当の対価を得て貸付していることになりませんので、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。ちなみに、当該土地の評価については、貸家建付地(貸家の敷地に供されている土地)ではなく、自用地(所有者として自由に使用収益できる土地)としての評価を行うことになります。
本投稿は、2021年11月22日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。