相続税の計算について
相続税の計算方法は色々ネットでも記載がありますが、計算の順序がよくわかりません。
下記のような場合、どのようになりますか?
土地約1億(長女家族が二世帯で同居)
小規模の宅地の特例を利用したい。
他金融資産7000万(うち保険4000万くらい)
兄弟は妹と2人です。
土地を長女が継ぐ予定ですが、その場合相続税計算としては、80%減額されたものを財産分与計算とするのか、それとも一億となるのか、
半々にするとしたら、長女が次女にいくらか払わないといけないのか、ざっとでよいので、教えていただけたらと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
土地を長女が継ぐ予定ですが、その場合相続税計算としては、80%減額されたものを財産分与計算とするのか、それとも一億となるのか、
半々にするとしたら、長女が次女にいくらか払わないといけないのか、ざっとでよいので、教えていただけたらと思います。
小規模宅地の特例はあくまでも相続税申告のための特例ですので、長女様が次女様に代償金を支払う場合には特例適用前です。
その基準となる額も一般的には相続税評価額ではなく、時価でしょうから不動産の代償金については時価の1/2を支払うことになります。
なお、相続税額の算出方法は下記国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
早々にお返事ありがとうございました。
参考のサイトも読んでみます。
本投稿は、2021年12月06日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。