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父の死亡にともなう準確定申告の順番やその他の質問についてお聞きしたいです。

2020年10月に父の姉(私の伯母)が死亡し、相続人は父と父の兄の子供たちですが、土地相続の遺産分割協議がまとまらず、時間が経過しました。そうこうするうちに今年10月に相手方に不幸があり、11月には父も他界しました。
現在、それぞれ法要や家庭事情があり、伯母の遺産分割協議は棚上げされたまま、かつ父を被相続人とする私たちの相続手続きも未だ行っておりません。二つの相続手続きを行うのは新年に入ってからになりそうで、これらの相続手続きがいつ始まり終わるのかめどがつかないので、父の死亡にともなう準確定申告を先に済ませた方がややこしいことが一つでも片付くと思っているのですが、そうすることは可能でしょうか?
また、この場合、相続税の申告を改めて行わなければいけないということでしょうか?
さらに、父と私たちとの相続を先に着手し、その後伯母の代襲相続を行った場合と二つ一緒に相続手続きした場合等では、節税できるのはどの手段をとった場合でしょうか?どのような方法でも結果的には同じですか?
以上3点について、お手数をおかけいたしますが、ご回答いただきたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

準確定申告を先に済ませた方がいいです。準確定申告は所得税なので相続税の申告は別に行わなければいけないです。父と私たちとの相続を先に着手し、その後伯母の相続を行って、そのあと父の相続税の修正申告を行うのが、延滞税を節税できると思います。

川村さま、こんばんは。
この度はこちらからの質問にご回答くださり、大変助かりました。
わかりやすいお返事をいただけましたので、お教えいただいたように手続きを行いたいと思います。わからないことだらけで困っていましたがお教えいただけましたので、少し自信が持てました。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2021年12月13日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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