貸家建付地、小規模宅地の特例について
親の相続が発生しまして、遺産である土地の評価について質問があります。
亡くなった母は分譲マンションを保有していて、そちらに自分は5年ほど住んでいます。
賃貸借の契約を交わし家賃も支払っていますが、借主は自分が勤務する法人(第三者が所有経営しています)になります。
このような状況なのですが、
- 相続税の申告で、このマンションの土地は貸家建付地の評価をすることは可能でしょうか。
- このマンションの土地で小規模宅地等の特例を受けることは可能でしょうか。補足ですが、このマンションは自分が取得する予定です。
不動産に詳しい先生の方、回答をお願いいたします。
税理士の回答
家賃が通常の相場より低いなど、居住している者が親族ということで何か恩恵を受けているということであれば、貸家建付地評価をすることは難しいと思いますが、通常の相場で家賃のやり取りがあるのならば、貸家建付地評価は可能だと思います。
なお、貸家建付地評価ができる場合には、貸付事業用の小規模宅地等の減額の特例を適用できます。
本投稿は、2021年12月29日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。