遺産相続放棄の際に、支障をきたす可能性がある行為について
遺産放棄をする予定なのですが、父の死後に、父が使用している携帯電話や電気代を解約すること、及び、父の所持現金から医療費を払う事は、相続放棄に支障をきたす場合もあるのでしょうか?
父名義の携帯や電気、電話はどの時点で解約し、誰のお金で請求書等を払うのがよいのでしょうか?
税理士の回答

遺産放棄をする予定なのですが、父の死後に、父が使用している携帯電話や電気代を解約すること、及び、父の所持現金から医療費を払う事は、相続放棄に支障をきたす場合もあるのでしょうか?
→お父様の所持金から医療費を払うなど被相続人の遺産を処分してしまった場合は、単純承認したとみなされて相続放棄できなくなってしまう可能性があります。
父名義の携帯や電気、電話はどの時点で解約し、誰のお金で請求書等を払うのがよいのでしょうか?
→ご相談者様は相続放棄するおつもりなのでしたら、他の相続人に任せるのがいいでしょう。
なお、相続放棄については税務相談ではなく専門外なので、専門の司法書士または弁護士にご相談ください。
上記回答は私の経験則からの個人的な意見です。
本投稿は、2022年01月10日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。