相続税の修正申告の押印について
相続税の修正申告について質問します。
遺産分割協議は正常に終了していることとします。
①相続税の修正申告をする場合、相続人全員の印鑑は必要なのでしょうか?誰か1人代表の印鑑が有れば大丈夫でしょうか?
②修正申告をするまでの間に、相続人の誰かが亡くなったもしくは連絡が取れない場合、修正申告はできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

①相続税の修正申告をする場合、相続人全員の印鑑は必要なのでしょうか?誰か1人代表の印鑑が有れば大丈夫でしょうか?
→昨年の4/1以降に提出する申告書には押印が不要となりました。
②修正申告をするまでの間に、相続人の誰かが亡くなったもしくは連絡が取れない場合、修正申告はできないのでしょうか?
→相続人全員が共同で提出しなければならないものではありませんので、できる方のみだけでも修正申告をされれば良いと思います。
本投稿は、2022年01月12日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。