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相続時に相続放棄した場合の相続税について

被相続人(私)相続人:妻、子供2人、妹
相続時の資産が下記の通りだったとします。
①土地評価額:2000万
②現金:200万
③みなし資産(生命保険、個人年金):1000万
④相続時課税制度を利用し子供1人に生前贈与:1000万
相続税の基礎控除額=3000万+3*600万=4800万
ここで、法定相続人3人と妹が全員相続放棄した場合
1.相続の資産が4200万だから、相続税は発生しないのですか?
2.③のみなし資産1000万は全てもらうことができますか?
3.現金200万を、相続財産管理人を申請するのに弁護士費払う費用と家庭裁判所に予納するきお金に充当することは、可能ですか?裁判所は認めてくれますか?
4.上記質問以外に新たに発生してくる税制上の問題はありますか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税理士として分かる税務上の件のみ回答させていただきます。

1.相続の資産が4200万だから、相続税は発生しないのですか?
→特別縁故者はいらっしゃらず、相続人全員が相続放棄し、最終的に遺産が国庫に帰属するとした場合、相続税の課税対象財産は、みなし相続財産1,000万円と相続時精算課税適用財産1,000万円の合計2,000万円で、相続税の基礎控除以下となりますので、相続税の申告は不要です。

2.③のみなし資産1000万は全てもらうことができますか?
→契約上の受取人のものですので、受取人の指定がされている場合は、その方が相続放棄をしていようと、もらえると思います。
 保険会社にご確認ください。

3.現金200万を、相続財産管理人を申請するのに弁護士費払う費用と家庭裁判所に予納するきお金に充当することは、可能ですか?裁判所は認めてくれますか?
→少なくとも相続放棄をする場合、被相続人の遺産の処分をしてはいけませんので、遺産である現金200万円を弁護士費用等に充てることはできないと考えます。
 こちらは弁護士にご相談ください。

4.上記質問以外に新たに発生してくる税制上の問題はありますか
→現時点ではないかと思います。

松井様
早速の回答ありがとうございます。
相続税の課税対象資産に「土地」は対象外となっていますが、何故でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続放棄されるとのことですので、土地は相続できません。

松井様
度々の回答ありがとうございます。
理解しました。

本投稿は、2022年01月13日 06時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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