共有建物の小規模宅地の特例について
小規模宅地の特例について教えて頂きたいです。
土地A 100% 被相続人名義(自宅の土地) 200m2
土地Aの上に自宅
共有 被相続人の持ち分1/2
相続人(被相続人の息子)が持ち分1/2
この場合
・特例を使えるのは配偶者と息子のみでよいでしょうか?
・配偶者又は息子が単独で相続した場合200m2全て特例を使えるのでしょうか?
・配偶者と息子で共有にした場合、特例の適用はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

配偶者とご子息が被相続人と同居していたものとして回答いたします。
特例を使えるのは配偶者と息子のみでよいでしょうか?
→はい。ご相談者様のご理解のとおりです。
配偶者又は息子が単独で相続した場合200m2全て特例を使えるのでしょうか?
→はい。適用できます。
配偶者と息子で共有にした場合、特例の適用はどうなるのでしょうか?
→配偶者、ご子息共に小規模宅地等の特例を適用できます。
お世話になっております。回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年01月27日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。