相続税申告時に添付すべき資料について(住民票の除票)
亡くなった父の相続税を、子である私が、今回自分で申告する予定です(相続人1名)。
マストで添付が必要になる資料を、税務署に確認したところ、以下2点のみの回答でした。
・父との関係がわかる戸籍謄本(コピー可)
・相続人のマイナンバーカード(コピー)
その他、根拠となる資料は添付するつもりですが、被相続人(父)の「住民票の除票」は添付しなくても良いのでしょうか?父の出生から死亡まで連続した戸籍謄本は準備済です。
税理士の回答
必要書類を聞かれたら税務署はそのように答えるでしょう。
ただし、多くの税理士は依頼された申告書には、住民票の除票も含めた根拠となる資料を全て添付します。
ご自身で申告するとのことですが、それだけで税務調査の選定理由になりえます。
税理士に申告書の作成を依頼することをおすすめします。
早々にご返信下さり、有難う御座いました
本投稿は、2022年02月02日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。