相続不動産売却に伴う譲渡所得税について
6年前の父の逝去に伴い、母を私が引き取り、実家は6年間空き家となっていました。先日実家の売却が決まり、これから相続登記することになり、母は存命ですが、売却手続き等を考慮して私一人が相続人になりました。相続税は売却額が3,000万円の控除内なので問題ないと思いますが、譲渡所得税の算定に当たっては相続財産であり、相続発生日に取得したとして長期譲渡所得と考えていいのかご教示下さい。また税額を算定する際の取得費等は父が支出した土地代等を計上していいのかご教示下さい。
税理士の回答

譲渡所得税の算定に当たっては相続財産であり、相続発生日に取得したとして長期譲渡所得と考えていいのかご教示下さい。
→取得日はお父様が購入した日になります。
お父様がお亡くなりになられたのが、6年前ということですから、まず長期譲渡所得に該当すると考えます。
税額を算定する際の取得費等は父が支出した土地代等を計上していいのかご教示下さい。
→ご相談者様のお考えのとおり、お父様の取得費を引き継ぎます。
ありがとうございました。これで安心して相続手続きを進められます。
本投稿は、2022年02月07日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。