相続開始前の預金の引き出し
相続開始前に被相続人の預金からお金を引き出し、それを一旦自分の口座へ預け入れました。
その後遺産分割が確定したので、分割書通りに預金を子供達に分けた場合に何か税金面で気をつけなければならないことはありますか?
私から子供達への贈与税ということはないでしょうか?
預金の使い込みは全くありません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

相続開始前に引き出したお金が被相続人から贈与されたものでない場合には、そのお金も相続財産に含まれます。遺産分割協議書にその引き出したお金の取得者が記載されていて、その通りに相続されていれば贈与税が課されることはなく、取得者に対して相続税が課されることになります。
生前に引き出したお金が相続税の申告から漏れてしまいますと、後日の税務調査で申告漏れと指摘される危険性がありますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
お忙しい中回答ありがとうございます。
相続開始前の預金については相続財産に含めて申告しようと思います。
相続開始前の預金の引き出しについては預金が凍結される前にただ単に私の通帳に移しただけです。
贈与という認識は私にはありません。
私から子供達に預金を振り分ける時は協議書に基づいて振り込みをする。
ということでよろしいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
相談者様と子供さんが共に法定相続人に該当する場合には、お考えの通りで問題ありません。
子供が法定相続人でない場合には、一旦、相談者様が相続で取得してから子供さんへ贈与するという流れになりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
おはようございます。
回答ありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2017年06月02日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。