相続税申告における葬儀費用について
相続税の申告での葬儀費用についてですが、交通事故で死亡し、加害相手の保険会社から損害賠償として葬儀費用が支払わる場合でも相続税の申告で、かかった葬儀費用を負債として引いてよいのでしょうか。
税理士の回答

山本健治
交通事故でご遺族の方が亡くなられた場合の損害賠償金については、相続税、所得税ともに課税対象とはなりません。
従って、葬祭費用と相殺する必要はなく、相続税申告においては葬祭費用として控除できることになるかと思います。
ありがとうございました。葬祭費用として計算したいと思います。
本投稿は、2022年02月11日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。