事業用財産の計上の仕方について
自営業の父が他界し、相続税申告予定です。
事業用機材を買い取って頂いた為,買取業者から入金がありました。
相続税申告時に、事業用財産として計上するのですが,買い取り品の内,一部返品機材があった為,着払いにて受領しました。
この場合の計上方法は,買い取り額(入金額)から着払い代を相殺した金額を,事業用財産として申告すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

買い取り額(入金額)から着払い代を相殺した金額を,事業用財産として申告すれば良いのでしょうか?
→はい。実際に売却できた金額での財産計上で問題ないと考えます。
松井様
お忙しい中,早々にご返信下さり,有難う御座いました。
本投稿は、2022年02月15日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。