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相続による株式の名義変更

 父が亡くなり、遺言状に沿って父の株を兄弟二人で相続することになりました。その場合、株の名義変更をしないといえkないのですが、これはいつするのでしょうか?相続が決まってから10ヶ月間に相続税を支払うのに充当を考えています。
 銀行や証券会社に凍結した後?財産目録を作成後?相続税申告書作成後?回答をお待ちしております。

税理士の回答

こんにちは、
一般的には、遺産分割協議書、これは、素人がいい加減にかくのではなく、正式な法律文書ですので、司法書士さん、税理士の助けを借りて作成すべきと思います。
遺産分割協議書を添付書類も含めて正式に作成できれば、相続により、特定の相続人への相続が決定したことになり、そのことを証明する書類になりますので、証券会社に連絡して出向き、名義変更等をしてもらえば良いと思います。
相続税の申告は相続開始後10ヶ月ですので、それはそれで、基礎控除額を控除して課税所得が残るのであれば、提出義務があります。
株の名義変更は、相続税の申告前でも行うことができます。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

お父様の遺言書が有るとのことですので、遺言書に従って名義変更を行うことになりますが、名義変更に関しては定められた期限はありません。
相続開始後であればいつでも行うことが可能です。相続税の申告は10ヶ月という期限がありますが、遺産の名義変更に関してはいつまでにしなければならないという決まりはなく、申告前であっても申告後であっても可能です。
しかし、換金するためには相続人の名義に変えてからでないとできませんので、必要に応じて名義変更する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。

回答を頂き、ありがとうございます。
不安が解消できました。

本投稿は、2017年06月11日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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