遺産分割
母が先日亡くなりましたが、生前、自分(長男)に貯金(1000万円程度)は
全て譲るといっていた。自分一人が全て貰うにはどうするか。
家族は父と自分(長男)と姉(長女)の3人。父と姉にはその話はしてあります。
姉には後からある程度の金額を渡す予定です。
ちなみに、長男に全ての財産を相続させる。と書いてある自筆の遺言状は有りますが
この遺言状は使いたくありません。
税理士の回答
相続人全員の同意があれば遺言書によることなく、協議による分割ができます。
あなたがその貯金の全てを相続することで協議がまとまればそのとおりになります。
ただし、あとからある程度の金額をお姉様に渡すとそれは贈与になり贈与税の対象になります。
本投稿は、2022年02月26日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。