相続税申告書第11表の書き方について
①分割の日とは
相続税申告書の第11表中、分割状況欄に「分割の日」とあるのですが、これは遺産分割協議がまとまった日(遺産分割協議書を交わした日)でしょうか、それとも、実際に遺産が各相続人に渡された(例えば預金の場合、取得する各相続人口座に入金された)日を指すのでしょうか。
②預貯金
同じ銀行・支店に複数の同種類(定期預金)の口座がある場合、それらはまとめず、一口ごとに記入した方がよいでしょうか。
また名義預金に該当する預金がある場合、それらは銀行ごとに分けて記入するのでしょうか。
その場合、添付資料はそれぞれの通帳の写しになるのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが宜しくお願いします。
税理士の回答

1.分割の日は遺産分割協議が確定した日になります。
2.同一支店に複数の預金がある場合には、口座毎に記載することになります。名義預金に関しても銀行別、支店別に個々に記載します。添付資料として決められたものはありませんので、残高証明書でも通帳の写しでも良いと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年06月19日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。