広大地評価の適用の不可
現況で、築年数25年の一戸建て敷地2100㎡があります。敷地内には境界を設けていな2戸の住宅があり、建物以外の部分は広大な共通の庭となっております。
この土地に、広大地としての評価ができるかどうか判断が難しいです。
通達上の他の要件はクリアしていますが、「すでに合理的に有効利用している」として否認されることはないのでしょうか?
また、出来たとしても、2戸の住宅として別々の敷地評価となるでしょうか。
税理士の回答
合理的に有効利用」とは、その気になれば何とでも言えそうな気がしてきます。
しかし「有効利用」とは、主観的なものではなく客観的にみての話です。つまり建ぺい率や容積率のほぼ上限を使っているとか、かなりの収益性が高いといった効率的な利用を行っているといった状況をいいます。
したがって2100㎡に2戸の住宅では、どう考えても有効利用していることにはなりません。したがって、この面では広大地の適用ができない、ということにはならないと考えます。
次に、「2戸の住宅としての別々の敷地評価となるのか」という評価単位の問題です。このポイントは、他人の賃借権等の権利が付着しているか否かにあります(つまり権利が付着している場合の評価単位は区分されたそれぞれで評価する)。
したがって、この2戸の住宅を被相続人らが自用で使用していた、または親族に無償で貸していた(使用貸借)のであれば、評価単位は一つ(2,100㎡全体で評価)となります。しかしその住宅の1戸又は2戸が賃貸されていたのであれば、賃借権が発生しているとして、評価単位はそれぞれの敷地を区分して評価することになります。
本投稿は、2017年06月22日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。