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相続して売却した土地の取得額は?

親が昭和に取得した土地を、数年前に相続し、昨年売却。
私の売却益は、どう計算したら良いですか?

①親が昭和に取得した金額は数百万円。
②私が数年前に相続した金額は約1900万円。
それに基づいて納税してます。
③私が昨年売却した金額は、約1800万円。

今年、私が確定申告するとき、売却金1800万円から引ける、
私の土地取得金額は、
①の親の昔の取得額ですか?
②の私が数年前に相続して納税したときの金額ですか?

税理士の回答

補足します。
①の金額+相続時の登記費用が取得費ですが、相続開始から3年10か月以内の譲渡で相続税がかかっているケースでは、相続税の一部を加算できます。

知人から「質問の仕方が間違っている」と言われたので、再度質問します。

①親が昭和40年代に買った土地を2017年に相続して、その他の資産と合わせて「土地の評価額分の相続税」を払いました。なので、取得価額は2017年次のものだと言われました。

②また、2017年の相続の確定申告で、昭和40年代の親の取得額について掲載(計上)されていないのもおかしいと言われました。

今、私がやるべきことは何ですか?

①根拠法令
所得税法第60条第1項
居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産(山林又は譲渡所得の基因となる資産のこと)を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
一 贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)

➁ご質問の意味がわかりません。

①のように主張される根拠となる法令を知人にご確認ください。

本投稿は、2022年03月03日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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