2次相続で1次相続の現金受取が問題になりますか
10年前父が亡くなり1次相続で母から現金600万兄弟に渡されました。現金相続の際協議書はありません。母は専業主婦です。
これが2次相続で問題になることはありますか。
預貯金の管理は母がしていますが、高齢になり記憶もはっきりしないので心配です。当時のことを聞いてもどこから出したのか覚えていないと言われました。
弟はタンス貯金にしており、これも問題になるんじゃないかと心配してます。
1次の時は申告額には該当していないので申告はしていませんが、2次では控除額をこえそうです。よろしくお願いします。
税理士の回答

相続税の申告が必要で無い場合は、ほとんどのご家庭が遺産分割協議書は作成されていないかと思います。
ご家族皆様で、その現金をお父様から相続した共通認識があれば、特に問題はないかと存じます。
早速回答いただきありがとうございます。先生の回答に安堵しました。
2次相続の時には母がいない状況になるので、何処からいくら出したのか説明できる者はおらず困るのではないかと思っていました。
弟のタンス貯金は、現金で保管せず銀行や生命保険の資金として使うことにしたそうです。事情があって働いていないこともあり大金を所持していることを不思議がられないか不安があると話していますが、これも父からの遺産相続であると根拠があれば問題はないと言う理解でよろしいでしょうか。

弟のタンス貯金は、現金で保管せず銀行や生命保険の資金として使うことにしたそうです。事情があって働いていないこともあり大金を所持していることを不思議がられないか不安があると話していますが、これも父からの遺産相続であると根拠があれば問題はないと言う理解でよろしいでしょうか。
→はい。ご相談者様のご理解のとおりで問題ございません。
ありがとうございます。追加の質問にも丁寧に回答いただき感謝申し上げます。
本投稿は、2022年03月04日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。