有限会社の清算時に返済できない個人からの借入金処理について
相続の件で相談させて頂き助かりました、感謝しています。その続きで恐縮ですが再度お願いします。
故父が社長だった有限会社(学生アパート一棟所有のみ)の赤字補てんが短期貸付金として約1億円にまで積み上がり、今般相続財産に乗っかり大変苦労してます。有限会社には25百万の現預金が有り、20百万を短期貸付金への返済に使って、その資金は納税の一部に充当しようと思います。問題は有限会社の収益力は低く、今後残った80百万円の返済が進まないことです。将来の為に学生アパートを売却してまず銀行借入金を返済して残りの売却資金で短期貸付金の返済に充てたいと思いますが、多分古いアパートで高くは売れないと思います。仮に短期貸付金が60百万円残ったとして、その状態で有限会社を清算した場合、その短期貸付金は返済不能金で課税等無しで処理できるのか、又は清算するのですが、有限会社が受贈益を得たことになって課税対象になるんのか、面倒なご相談で恐縮ですがご教授頂きたくお願いします。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
前社長が残した借入金を減らす方法については、2つございます。
1.債務免除を行う
個人に返済する必要は無くなりますが、有限会社にとっては、消滅した金額が利益になります(債務免除益)。
会社が解散の決議を行う前なら、青色欠損金と相殺できます。
解散の決議を行った後なら、さらに期限切れの欠損金と相殺できます。
2.借入金の資本組入れ
デットエクイティスワップ、ともいいますが、借入金を資本金に振り返ることにより、債務免除による課税が無くなります。
実務的にはなかなか難しい点がありますが、基本的にはどちらかの方法をとることになると思われます。
以上よろしくお願い致します。
小林先生 具体的なアドバイスを誠にありがとうございました。今回の相続では止む無しですが次回に残さないようにと考えております。有限会社で青色では無い普通の申告ですが平成元年の設立以来赤字でここ10年弱はトントン、昨年だけは修繕費を止めたので黒字。過去の申告控えを探し揃えられるかやってみます。再度、有難うございました、少し光明が見えた感じです。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご連絡ありがとうございます。
会社であれば、多分青色申告をしていると思われます。会社の業績が思わしくないのであれば、赤字幅を増やさないように、また、少しでも築年数が少ないうちにアパートを売却した方が良いかもしれません。不動産は、売却に時間がかかる場合がありますので、準備しておいた方がよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
重ねて御親切なアドバイスを有難うございました。最終的にはアパートを売却して会社解散の方向で今後の負担を回避するように考えるつもりです。親は多分良かれと思って、どなたかのアドバイスで法人にしたのでしょうが個人だったらな~って、でも進めるしかないのでやってみます。有難うございました。
本投稿は、2017年07月04日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。