相続税申告書添付戸籍謄本の作成日について
現在相続税申告書の作成に当たっている中で添付資料のチェックを行っているのですが、金融機関の口座凍結解除を早くやりたい事もあって、被相続人、相続人の戸籍謄本を相続開始後の早い段階で入手してしまい、今確認すると相続開始日から6~8日の発行日付になっています。ところが、相続税申告書に添付する戸籍謄本は「相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの」となっている事を知りました。この場合、再度取り直しが必要なのでしょうか? あるいは提出時に税務署に説明すれば「これでも構わない」と言ってもらえる性質のものなのでしょうか?
税理士の回答
再度取り直しが必要ではないかと思います。ただ、一度税務署にご相談されるのもよいかと思います。
戸籍謄本は、相続人が誰かを証明する重要な書類です。
万が一、相続開始直前に戸籍内容に変更があった場合、タイムラグがあって相続開始直後に取得した戸籍謄本に反映されていないことが想定されることから10日を経過した日以後と定めていると思われます。
ご質問者様の場合は戸籍内容に変更はないのでしょうが、残念ながら添付書類としては不備であると言わざるをえません。
税務職員が構わないと言うならば、その理由を知りたいです。
ご回答どうもありがとうございました。改めて取得する様にします。
本投稿は、2022年03月13日 05時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。