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相続税対象資産に関しまして

父が亡くなり現在相続税申告書を作成中です。
上場株式で父が祖父から相続したものの名義が祖父名義のままになっている株式が
あります。これも今回の相続税対象資産となるのでしょうか?
この株に関しては、祖父が亡くなった際の相続税申告に含まれています。
(父が相続したけど名義が祖父そのままという状態です。)
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

  名義が祖父様であったとしても、当該上場株式はお父様の資産ですので、お父様の相続税の対象資産に該当します。

ありがとうございます。大変助かりました。もう1点お聞きし忘れました。祖父名義の非上場株式があり、それについては祖父が亡くなった際には相続税には含めておらず、申告漏れでした。もう30年近く前の話です。これについても今回私の名義になるのですが、これも父の相続財産に含めることになるのでしょうか?

  非上場株式同じ考えになります。
  祖父さまの相続税の課税標準に含めなかったとしても、お父様の財産ですので、お父様の相続財産に含めるべきと考えます。
  なお、祖父さまの相続税に関しては30年近く前のこととのお話ですので既に時効となっています。

ありがとうございました。大変助かりました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。 

本投稿は、2022年03月17日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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