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現金の過大計上の更生の請求について

お世話になっております。
今回、1ヶ月前に申告期限ギリギリに相続税の申告を行いました。

今になって不安に思い見直しをおこなっていたところ現金残の計算間違えに気づきました。
計算し直すと税金が3万円ほど安い計算になりました。
この場合において更生の請求を行うことはできますか?
また、今回小規模宅地等を適用していますが更生の請求を行ったことで不利益となるようなことはありますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

更正の請求ができますし、現金の過大計上は小規模宅地の特例には影響しません。
ただし、どのように「現金残の計算間違え」をしたかの根拠を確認され、場合によっては税務調査に進展する可能性もあります。

本投稿は、2022年03月19日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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