小規模宅地等の特例について
相続時の小規模宅地等の特例についてですが、これが適用されるのは土地だけでしょうか?土地の上に立っている家屋は対象外となるのでしょうか?
税理士の回答

相続税の小規模宅地等の特例の対象になるのは、被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地や借地権)であり、家屋は対象外です。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年03月20日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。