相続した土地の評価額を下げる事が可能か
父が他界して相続人は母(配偶者)と息子2名(私と兄)がいます。
私の相続分は土地ですが、その土地に母の法人のテナント物件があります。
よって、そのテナント物件は今回の相続対象ではないです。
今回、土地の評価額は約5000万、相続税が約600万でした。
上物がある事で土地を自由に運用出来ない事を考慮して「相続した土地に上物がある場合、評価額を引き下げる事が出来る」と聞いた覚えがあります。
その旨を今回、担当している士業の方にお尋ねしましたが「固定資産税に関しては現在の価格と上物が無い時では変化するが相続にあたっては関係ない」との返答でした。
知人は似たようなケースで土地活用が出来ない窮状を役所に掛け合って評価額が下がったとの話も聞きました。
今回のケースでは相続の土地の評価額を下げる事、それにより相続税を抑える事は可能でしょうか、ご教授願います。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
相続税を担当された税理士さんが検討されたと思いますが、小規模宅地等の特例を検討され適用されたかどうかだと思います。
この点について確認しては如何かと考えます。
本投稿は、2022年03月27日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。