相続税の障害者控除に関しまして
相続税の障害者控除で引ききれずに余った控除額は扶養義務者からも控除できるそうですが、必ず扶養義務者からも控除しなくてはならないのでしょうか
扶養義務者には法定通りに納税して欲しいです。
税理士の回答

相続税の障害者控除で引ききれずに余った控除額は扶養義務者からも控除できるそうですが、必ず扶養義務者からも控除しなくてはならないのでしょうか
→必ず扶養義務者から控除します。
本人から控除しきれなかった控除額は、扶養義務者の算出相続税額から控除することが、相続税法で規定されております。
本投稿は、2022年03月29日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。