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小規模宅地特例を適用する際の提出物

現在、個人で相続税申告を試みています。
以下のような状況の場合、【表11・11の2表の付表1】以外に第何表を提出すればよろしいのでしょうか?


・小規模宅地特例を適用した結果、相続税が非課税になる。
保険金、預貯金など、宅地以外の財産の総額は非課税枠の対象になっている。

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

以下の帳票を提出します。

第1表
第2表
第9表
第11表
債務控除がある場合→第13表
第15表

なお、生前贈与加算及び相続時精算課税適用財産は無いものとして回答しております。

本投稿は、2022年04月06日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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