相続税申告の財産に含まれる車の代金を相続人が払っていた場合、どのように考えればよいでしょうか?
こんにちは。相続税申告の際に財産の一つに含まれる車が以下の内容であった場合、申告内容に含めなければいけないのかどうか、お聞きしたいです。
・車の名義人は、被相続人です。
・車の代金は相続人の一人が全額払っていて、その相続人と被相続人は車をお互いに使用していました。
・相続人が代金を振り込んだのは、被相続人が居住していたところから遠く離れた相続人の転勤先の銀行からで、その証明は可能です。
・その相続人は、代金は自分が払ったのに被相続人の財産として申告するのはおかしいじゃないかと考えています。
上記の場合、被相続人の名義になっていれば、車も相続財産として申告しなければなりませんか?
困っていますので、できましたらご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答
2つの方法が考えられます。
1 被相続人の財産として申告し、代金は相続人からの借入金から支払ったと
して、財産及び債務を両建てする。
2 代金は相続人が支払っている旨の申述書とその証明書類を相続税の申告書
に添付して、申告から除外する。
わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。教えていただいた方法を検討してみます。
本投稿は、2022年04月10日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。