自営業の妻の名義預金の判断
被相続人の父が事務所を経営していた際に相続人である母が事務員として働き給与をもらい、所得税も納めていたのですが
当時の給与明細や、帳簿、確定申告書などがありません。母の預金は、給与で貯めたものだと言っていますが証明できない場合、名義預金として贈与税対象にするべきでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
被相続人の父が事務所を経営していた際に相続人である母が事務員として働き給与をもらい、所得税も納めていたのですが
お父さんの確定申告書を見れば、専従者給与が支払われているのでは・・・。
申告書などが無ければ、税務署に資料の開示をお願いしてください。
当時の給与明細や、帳簿、確定申告書などがありません。
上記記載。
母の預金は、給与で貯めたものだと言っていますが証明できない場合、名義預金として贈与税対象にするべきでしょうか。
開示をしてから考えてください。
お母様がお父様のお仕事のお手伝いをしていた時期がかなり昔のことであれば、税務署ではすでに申告書の保存期間が終了し閲覧申請は困難です。
母の預金は、給与で貯めたものだと言っていますが証明できない場合、名義預金として贈与税対象にするべきでしょうか。
過去(最大10年間)の預金口座の入出金から判断していくことになりますので是非、税理士にご相談ください。
なお、名義預金であれば贈与税対象ではなく相続税対象です。
本投稿は、2022年04月10日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。