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相続税 小規模宅地等の特例

私(父親)名義の110坪の土地に2世帯住宅(60坪)を建てます。
1)息子世帯が34坪、親世帯が26坪。左右に分かれて完全分離型。キッチン、トイレ、バス、廊下、部屋すべてに共有する場所はなし。屋内で行き来もできない造り。
2)息子世帯は住宅ローンを利用。私らは現金払。
3)新築する建物は区分登記をします。(市の資産課に区分登記できるかは確認済)         土地は、私の名義のままです。
4)相続人は息子ひとりです。
こういう場合、小規模宅地等の特例が認められますか。
また区分登記は税金面でどうなんでしょうか、教えてください。
固定資産税通知書の土地の評価額は3千万円と記載されてます。
宜しくお願いします。


税理士の回答

 二世帯住宅で区分登記をしない場合には、屋内で行き来ができない場合でも同居と認められますが、区分登記をした場合には同居と認められません。
 そのため、区分登記をした場合には、相談様と同居している者のみが小規模宅地の特例を受けることができ、かつ特例を受けることができる部分は、相談者が区分登記で所有している部分に対応する土地のみとなります。

早速ありがとうございます。つまり区分登記すると私と同居人は妻だけになり、私が死んだあとの相続で特例を受けられるのは妻だけ、かつ区分登記で所有している部分(家が建っている面積)の土地のみに限ると理解いたします。息子には適用されないが全体の相続税課税対象となる部分が減ると全体の相続税額も減るため、結局相続人全員の相続税額が減少するということになりますね。
また、先生の回答のなかで区分登記の場合は同居とみなされないとわかって嬉しいです。
理由は孫の私立保育園の保育料が親と同居になると最高額の保育料を払わされるところでした。

私が亡くなり、もし息子が相続権を放棄し、妻のみが全部を相続すれば、預貯金など含めた相続財産額が1億6千万までは配偶者控除で無税になるようですが、この制度もころころ変わるのではないでしょうか。ありがとうございました!


 少し追加させていただきます。
 区分登記をしない場合は、相談者様と子供が居住しているところのすべてが居住用の小規模宅地の減額の特例の対象となり、子供も同居扱いとなるので、子供が相続した場合も小規模宅地の減額が受けられます。
 なお、この取り扱いはあくまでも相続税の取り扱いなので、私立保育園の保育料を算定する際の同居とは違う可能性があります。
 そのため、保育料算定の際の同居とは何を指すのかを確認したほうが良いと思います。

税務署、役所、保育園がそれぞれが同居非同居かをどうみなすかですね。
ご親切にありがとうございました!

 二世帯住宅における相続税の同居の考えは、昔は家の中で行き来ができなければ同居とみなされなかったのですが、今は区分登記がされていなければ家の中で行き来ができなくても同居としていますので、保育園の同居とは違うのではないかと思います。

お礼が遅くなりすみません。
すごい勉強になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年04月11日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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