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車の購入代金を借入金として債務控除に入れる場合、どの時点の金額を申告すればいいでしょうか?

こんにちは。相続税申告の債務控除に含める金額についてお聞きしたいです。
被相続人の相続財産に車があり(名義は被相続人)、その購入代金を相続人の一人が全額支払っていた場合に、車を財産申告する代わりに相続人からの借入金として債務控除にその代金を申告する方法をとりたい場合、控除分の申請書に記入する金額は、支払った当時の金額でいいのでしょうか?財産申告の場合は相続開始時の車の状態での金額を記入するので、控除の方の金額もそれと同額を記入するのでしょうか?
ぜひお聞きしたいので、よろしければご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

その当時親が借りたのかどうか?子供が貸したのかどうかは、重要です。
それさえ証明できれば・・・ですが。
それ以外は、考え方はあっているのではないでしょうか。
貸した金額を記載します。車については、時価です。

相続開始時の車の状態での金額を記入するので、控除の方の金額もそれと同額を記入するのでしょうか?
上記の記載だと、貸したという意識もないのでは・・・。そのようにも思います。

ご回答、ありがとうございました。上記の借入金の方法は、相続人が車の代金を全額払っていてその証明書類があり、被相続人とともに使用していた場合でも被相続人の財産として相続税を支払わなければならないのか、その相続人からしてみればおかしく感じているようなので、なにか主張できる方法はないかと税理士の方にお聞きした方法の一つでしたが、どうやら無理そうだとわかりました。もう一つの方法の、車の金額を相続税申告に含めない代わりに証拠書類と申述書を添付して提出することは税務署には認められにくく、はねられる確率が高いでしょうか?お手数をおかけしますが、ぜひお聞きしたいです。お返事をよろしくお願いいたします。

車は、車検証に所有者が記載されています。
なので、相続財産に含め頼ことはできないと考えます。
はねられると考えます。でも、「上記の借入金の方法は、相続人が車の代金を全額払っていてその証明書類があり、」というのが記載されているので、負債にも載せます。
よろしくご判断ください。

お教えくださり、どうもありがとうございました。

本投稿は、2022年04月12日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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