相続放棄の範囲と期限について
嫁の叔父が先日亡くなり、借金もある事から叔父の子供達(3人)は相続放棄をする事になると思います。
その後、嫁の祖父、祖母に相続権が移行するのでそこでも相続放棄の手続きを行い。
その後、叔母、義父のところに相続権が移るので、そこでも相続放棄の手続きをする流れになるかと思いますが、義父が相続放棄をした後、嫁にまで相続権が移行(代襲相続)し相続放棄の手続きをする必要はあるのでしょうか?
また相続放棄の期限である3ヶ月というのは最初に叔父のこどもらが相続放棄の手続きをしたのが叔父が亡くなってから2ヶ月経過していたとしたら、以降の相続権が移行した人達は残り1ヶ月しか期間が無いという事でしょうか?
嫁の家族構成下記の通りです
祖父、祖母
叔父(今回亡くなった)子供3人、離婚済み
義父、叔母
税理士の回答
兄弟姉妹(及びその代襲者)の全員が相続放棄をしても、これ以上、相続権は移りません。
したがって相続放棄の範囲は、兄弟姉妹(及びその代襲者)までであり代襲者ではない甥姪には及びません。
次の順位者の相続放棄期限の起算点は、前順位者の相続放棄を知った時ですので、例えば祖父祖母の相続放棄の期限は伯父の子供たちが相続放棄をしたことを知ってから3か月以内ということになります。
詳細は弁護士、司法書士にご確認ください。
本投稿は、2022年04月17日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。