実家の相続(小規模宅地の特例・代償分割)について
家族構成:父(5年前に他界)、母、姉、私
相続予定財産:母1人で居住中の実家。(1軒家。名義は父のまま)
姉の現住居:姉の配偶者所有のマンションに居住中
私の現住居:賃貸マンションに居住中
相続予定の実家は、土地路線価5000万円、建物固定資産税評価額1000万円、計6000万円程度です。
母は私に実家を相続させたいと言っています。
姉は実家自体は不要ですが、6000万円のうち最低限遺留分は現金でもらいたい(代償分割)と言っています。私も現金を姉に支払うことは了承しています。
【質問①】
小規模宅地の特例を適用する場合、私のみが相続人となる必要がありますか。
【質問②】
小規模宅地の特例を適用するため、私のみが相続人となる場合、(姉は相続人でないこととなると思いますが)、姉に代償分割として現金を支払うことはできますか。
【質問③】
姉に代償分割として現金を支払うことができる場合、姉の遺留分は6000万円を基準とした金額でしょうか、それとも、6000万円から小規模宅地の特例を適用した後の金額を基準とするのでしょうか。
税理士の回答

お父様の相続における遺産分割において、お母様がご実家を相続しているという前提において、
①あなた様が相続した場合には、小規模宅地の特例を適用することが可能となります。
②可能です。
③遺留分の基準となる金額は、相続財産の時価(通常の取引価額)です。小規模宅地の特例を適用した金額ではありません。
本投稿は、2022年05月07日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。