前妻の子に相続させるには
私は、前妻との間に子(成人)のある男性と結婚し、夫との間には子がおりません。
最近夫が亡くなり、公正証書遺言により私がすべて相続することになりました。
私が死んだあと前妻の子に相続させるには、養子縁組をするか家族信託を利用するかが考えられると思うのですが、相続税のことや後々のことを考えると、どちらがよいでしょうか。
税理士の回答

養子縁組すれば、前妻のお子さんがご相談者様の相続人になりますので、相続税の基礎控除が600万円増加いたします。
家族信託は契約書を作成するところから複雑難解で、司法書士に依頼するとしても100万円くらいはかかると思います。
個人的には養子縁組の方がお勧めです。
早々にご回答くださりありがとうございます。
家族信託はそんなに費用がかかるのですね。
養子縁組を考えたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月12日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。