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被相続人が非農業従事者だった場合の田の利用区分について

被相続人が農業に携わっていなかった場合でも「相続税がかかる財産の明細書」に記入する田の利用区分は「自用地」になるのでしょうか?

税理士の回答

被相続人が農業に携わっていなかった場合でも「相続税がかかる財産の明細書」に記入する田の利用区分は「自用地」になるのでしょうか?


そのようになると考えてください。

ご回答どうもありがとうございました。

本投稿は、2022年05月24日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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