名義預金相続税について
2年前夫と病院を経営現在は閉院しています
夫名義の通帳は引き落とし等の為に
妻名義に生活の為老後為の貯金をしています
全ての管理を妻がしているのでほとんどが妻名義になっています
夫が亡くなった時に税務署にそのむねを伝え申告し相続税を払うのでしょうか?
税理士の回答

奥様名義の預貯金に関して、その資金がご主人の収入から形成されたものであり、過去においてご主人から奥様へ「贈与」された事実がない場合には、その預貯金はご主人の財産と認定されます。
一方、奥様がご主人から贈与されていたお金を奥様が貯金し、かつ、その預貯金を奥様ご自身が管理運用されていたものである場合には、それは奥様の固有の財産となります。
将来においてご主人の相続財産と認定されないためには、ご主人から奥様へ贈与されていたという証拠を残しておくことが必要です。
ご主人と奥様の自筆の署名入りの「贈与契約書」を作成しておかれるのが望ましいと考えます。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2015年04月15日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。