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祖父と孫が契約した贈与の3年以内の祖父の死亡について

私の子供2歳(孫)と私の父(祖父)は、私が代理人になり贈与契約書を作成し、贈与契約を結んでいます。
年間に合計50〜100万、現金手渡し。現金は子供名義の通帳に入っています。
父(祖父)が3年以内に死亡したら(契約2年目です)贈与ではなく、相続税の対象になりますか?

税理士の回答

私の子供2歳(孫)と私の父(祖父)は、私が代理人になり贈与契約書を作成し、贈与契約を結んでいます。
年間に合計50〜100万、現金手渡し。現金は子供名義の通帳に入っています。
父(祖父)が3年以内に死亡したら(契約2年目です)贈与ではなく、相続税の対象になりますか?


はい、その理解でよいです。

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

祖父が死亡した時に、孫が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人に該当するか、まず判別します。

No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

祖父が死亡した時に、孫が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人に該当するか、まず判別します。
というのは、孫が相続人でない場合は、相続税に該当しないということでしょうか?

相続または遺贈等により財産を取得していない孫は対象外ということです。

竹中先生、中島先生、回答ありがとうございました。

はい、その理解でよいです。記載しましたが、
相続財産に含まれるのは、孫が、代襲相続人や、生命保険の受取人になっている場合などです。言葉が不足しました。紛らわしく練りました。申し訳ありません。

本投稿は、2022年05月25日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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