相続の解釈、相続税について
先日母が亡くなり、口座を解約して新しく作る際、父の名義にしようと思ったのですが、高齢で物忘れも激しいので私の名前で作る事にしました。
父の生活費は別の父の名義の口座に年金が入り、そちらから出費しているので、新しい口座のお金は使っていません。
現在父が存命で、上記の理由で私名義の口座にして管理している場合、相続とみなされ税金を支払わなくてはいけませんか?
ちなみに母は仕事をしていなかったので、母の口座のお金は父が稼いだ物です。
税理士の回答

竹中公剛
難しい問題がいっぱい隠れています。
母の預金を父名義にすることが、きれいにすることになります。
名義預金戻し、です。
よろしく、複雑にしないでください。
本投稿は、2022年05月27日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。