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土地の一体評価について

市街化区域内に隣接する3筆の土地があります。
地目はそれぞれ①宅地(居住用740㎡)、②一般畑(100㎡)、③一般畑と雑種地に分けたもの(300㎡)となっています。
③の雑種地の一部を駐車場(2台)として人に貸しています。

この場合①②③を一体として1000㎡以上の広大地評価とすることはできるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

土地の相続税評価額を計算する場合、その評価計算は地目別に評価するのが原則となります。ご相談の文面では、宅地、畑、雑種地がそれぞれ別々の用途として利用されているようですので、別々の評価になると思われます。従って、全体を一つの土地として広大地評価することはできないと思われます。
(少なくとも広大地の対象になるのは「宅地」であることが条件となります。)
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4610.htm

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年08月01日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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