相続税の生命保険控除
相続人4人で、生命保険の受け取りでそれぞれ500万円、400万円、200万円、600万円を受け取る場合、
非課税枠の4×500万円に収まるので生命保険に関しては相続税はかからないのでしょうか?それとも600万円のうち500万円を超える部分は相続税がかからのでしょうか?
税理士の回答
死亡保険金の非課税枠というのは、500万円×法定相続人で計算します。
したがって、法定相続人か4人であれば、法定相続人が受け取った死亡保険金の総額が2,000万円(500万円×4人)以下の部分は非課税となります。
個人別に判断するのではありません。
そうなんですね、ありがとうございます。
理解できました
本投稿は、2022年06月15日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。