小規模宅地の特例の適用について
義母の相続のことです。
居宅は、もともとは義父所有から義母へ一部贈与しており、土地は義母の分と義父の分を分筆して分けたそうです。
家屋は二人の土地にまたがって一軒建っており、建物の登記は共有で、義母の所有割合が謄本に載っています。
義母が先に亡くなったので、義父に相続で戻るような形になります。
土地は、400平米くらいです。
義母名義の土地は狭いので、その上の家屋部分も部屋の一部分しかあたりませんが、小規模宅地の特例は使えますか?
税理士の回答
家屋部分の敷地の一部分だとしても義母が居住していた家屋の敷地で義父が相続するのであれば、特例対象でしょう。
本投稿は、2022年06月16日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。