兄が亡くなり相続した場合の税金
1年前に父が亡くなり、そのときは、兄と私(弟)2人だけが相続人で、兄が父と同居していた自宅と預貯金の大半を、私が預貯金を少し相続しました。
この時の申告は銀行が紹介してくれた税理士さんにやっていただきました。
その後、兄が2ケ月前に立て続けに亡くなり、兄は結婚もしたことがなく、弟の私だけが相続人です。
今回は息子にも手伝ってもらい、自身で相続申告したいと思いますが、兄弟が相続した場合の2割加算があるというのは分かりましたが、立て続けに亡くなった場合に、先に納めた相続税(兄が約600万、私が約150万円)については、今回納付する私の相続税額から引けたりはしないでしょうか。
運悪く立て続けに亡くなった場合、なんだか二重に相続税を取られているような感覚がしまして・・
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「相次相続控除」という制度があります。
以前納付した税額の全額が控除とはなりませんが、計算式も含めて説明箇所を添付します。
相続税の申告は難しい面もありますので、税理士に依頼されないのであれば、相続財産の整理をした上で申告用紙を入手し、税務署に事前予約の上指導を受けられることがベストと考えます。
国税庁HPから「相次相続控除」の説明箇所を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
本投稿は、2022年06月22日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。