法定相続人以外の相続について
お世話になります。
4月に叔父が亡くなり、法定相続人は姉である私の母1名なのですが、
叔父が生命保険の受取人を甥である私に指定しておりました。
両親からは本人の意向に沿って受け取るように言われておりますが、この場合どのような相続になるのでしょうか?自身で調べても遺贈なのか贈与にあたるのか様々な見解があり判断出来ず困っております。宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
生命保険金は、みなし相続財産です。
法定相続人が1人なので、500万円までは、相続税がかからないことになります。
叔父さんの財産が、生命保険金+α=3000+600=3600万円までなら、申告する必要はありません。
微妙な問題もあります。近くの税理士会にご相談ください。
また、生命保険は、指定しているので、受け取らないわけにはいかないと思います。
みなし相続財産です。贈与ではありません。
竹中様 ご回答ありがとうございます。やはり相続に当たるのですね。
3,600万円はすこし越えてしまう可能性が高いので税理士会に相談してみます。
大変助かりました。ご親切にありがとうございました。
本投稿は、2022年06月22日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。